東京高等裁判所 昭和33年(う)1974号 判決
被告人 関口吉衛
〔抄 録〕
原判決は、原判示事実を認定するのに、証人石井清、同平石納平の各証言を証拠に採用しているが、その各証言を録した原審公判調書の記載によるときは、それらの証言はいずれも、同判決が同じく証拠に採用している実況見分調書添附の見取図展示のもとに為されていることが明らかなところ、これが実況見分調書には、その記載自体によつても明らかなように、当然同調書に添附されている筈の右見取図は記録上添附なく、こうした瑕疵ある以上、原判決挙示の爾余の証拠をもつてしても原判示事実誤認の心証を得るに足らない同判決には、明らかに判決に理由を附さない違法があるというほかなく、原判決はこの点において到底その破棄を免かれない。
(三宅 河原 下関)